2024. 10. 01 配信
一般名処方の実施について💊
一般名処方の実施について💊
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行する事)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などありましたら、当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。
一般名処方とは
医師がお薬の商品名を指定せず、一般的な名称(有効成分の名称)で処方することを指します。
これにより、先発医薬品、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の区別なく、有効成分、効能効果が同一のお薬であれば自由にお薬を選んでいただけます。
その為、調剤薬局にて、お薬の選択について患者様ご自身の希望を確認される場合があります。
令和6年10月より
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を患者様ご自身が希望される場合、特別の料金をお支払い頂きます。但し、医療上の必要が認められる場合等は、特別料金は発生しません。
厚生労働省ホームページ 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について